「自分の肩書を商標登録しておくのはどうですか?」
そう言われて商標登録を実際やってみたら、いろんな学びがありました。
自分で出す気は全くなかったのですが驚くほど今回簡単にできたので、備忘録的にこちらに残しておこうと思います。

同じように商標登録したい方の参考になればうれしいです!
商標登録って?
まず商標登録とは、から考えてみたいと思います。
特許庁のウェブサイトの記載はこちら。
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。
特許庁「商標制度の概要」より引用
また、平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。
他にもいろいろありますが、こちらのサイトがより分かりやすかったので参考にどうぞ↓


商標登録するきっかけは?
私の現在の肩書は「歯科専門片付けコンサルタント」。
自分で命名しました。
現在商標登録されていないので名乗って大丈夫なのですが、普段から大変お世話になっている方に「商標登録しておいた方がのちのちいい気がするよ」といわれて、興味を持つことに。
しかし、申請にすごくお金がかかりそう。30万円とか…?
みんなこんなに高い金額払って登録されているの?とFacebookで聞いてみることにしました。
どこで商標登録だしたかをFacebookで聞いてみたら
「商標登録された方、どちらで申請出されましたか?」
と聞いてみたところ、3パターンの回答をいただきました。
- 自分で提出
- オンライン商標登録サイトで提出
- 弁理士に頼む
①自分で出した人から「インピット」なるところがよかったと教えていただきメモメモ。(のちほど後述します)
②のオンライン商標登録サイトはこちらの2つを教えていただきました。
③の弁理士に頼む、は法人化したら考えるとして今回は除外しました。
商標登録を代行してもらうつもりで検索してみたら
はじめ、②商標登録サイトでお願いするつもりでのぞいてみたのですが、
「区分」の設定がよくわからず…。
そこから丸投げしてもいいものなのか…?と疑問に思い、いったん保留に。
区分って何?
登録申請出す際に一緒に記載するのが「区分」なのですが、その役割はこちら。
商標の区分とは、簡単に言うと、商品・サービスのカテゴリのことです。
toreruより引用
この区分は、1類〜45類まであり、1類〜34類までが商品、35類〜45類までがサービスです。
たとえば、化粧品は3類、セミナー業は41類、飲食サービスは43類…というように特許庁によってあらかじめ決められています。
なんかもうよくわからんので、まず一旦相談できるところに聞いてみてから商標登録サイトで申し込めばいいかなと思い、INPIT(インピット)さんで聞いてみることにしました。
INPIT(インピット)にオンライン面談を申し込む
自分で商標登録された方が「インピットに無料相談で全部おしえてもらって、画面共有で書類作成も見てもらって申請だせましたよ!」と教えてくださいまして、オンラインでの無料相談を申し込むことにしました。
INPIT(インピット)とは…
47都道府県に設置している地域密着型の相談窓口です。
特許庁ウェブサイトより引用
中小企業をはじめとした皆さまの経営課題解決に向け、技術・アイデアなど、“知財”の側面から支援を行っています。
こちらには、「知財総合支援窓口」があるそうで、窓口担当者さん(ケースに応じて弁理士さんも)が、商標や特許に関わることなどを無料で相談に乗ってくれるそうです。
知財総合支援窓口について詳しい説明はこちら↓
必要事項を記載してメールで送信。
その後メールでご返信をいただきまして、オンラインで面談することになりました。
オンラインで面談の様子


1回目
ベテランの相談員さんが、商標の考え方や商標登録されているかどこをみるとよいとか、私の場合の当てはまりそうな区分、「コンサルタント」がつく色んな肩書一覧を見せていただきました。
それだけでもとっても面白くて、世の中〇〇コンサルタントだらけ!
「自分で出すのもとても簡単ですよ」と背中を押され、「自分で出してみる?え?出せるの?」と驚きつつも2回目の面談で、実際に書類作成のアドバイスをいただくことになりました。
2回目
「歯科専門片付けコンサルタント」で商標登録するべく、いよいよ書類作成…!
となったときに、「あれ?私、歯科だけに片付け入りたいんだっけ…?」と自分の本心に気づきました。
相談員さんに「〇〇〇〇ってどうでしょう?」「私としてはここにも片付け入りたいんです」と迷いを話していたら、ふとした疑問が。
「でも今やってないのにその言葉入れたら申請出せないですよね?」
と聞いたら
「出せますよ」
とのお返事が!
そのお話を聞いて、未来先取りで登録することを決意。
お話の流れで相談員さんから
あまり聞かない肩書なので、特許庁に電話して区分と役務の記載の仕方を聞いて確認してみてください
との打診があり、2回目は書類作成はせず、方向性の確認で終わりました。
特許庁に電話して商標の国際分類について聞いてみた


2回目の相談後すぐ、特許庁に電話して「商標の国際分類について聞きたい」と担当個所に回してもらいました。
こういう肩書でこういうサービスで申請を出したいが、区分と役務の記載がわからないので教えてください、とお伝えしたところ、丁寧に「この区分とこの役務でしょうか」と教えていただきました。



この話にはちょっと余談がありまして…
講師業で商標登録だす場合「第41類」で、役務として「セミナーの企画・運営又は開催」などがあります。
特許庁の方が「セミナーの企画 なかぐろ 運営又は開催」と説明されたときに
なかぐろ?
そんな文言あった??とはてなが頭の中を光の速さで駆け巡り、
【山田】なかめぐろ(中目黒)?
と聞いたら、ミッキー〇ウスばりに「ははっ」と笑われたことはここだけの秘密です。
画面共有で書類作成して郵送!
3回目
肩書も決まった、区分も役務の内容もOK!
特許庁のサイトからダウンロードした書類を相談員さんに画面共有でみてもらいながら、書類を作成し面談は終了。
作成した書類をプリントアウトして、郵便局に行き「特許印紙」とレターパックを購入し、必要事項を記載してポストにイン!


無事提出となりましたーーーーーー!!
自分で商標登録の申請をしてみて感じたこと
「思っていた以上にカンタンだった…」。
相談員さんが丁寧に教えてくださいまして、都度疑問も質問も解決できながら進められて、とてもスムーズでした。
特許になるともっとずっと大変なようですが、肩書などはさほど難しいこともなく商標登録をだせました。
個人で商標登録をするには、
・日中時間が取れる方はINPITで相談
・忙しい方は24時間受け付けている商標登録サイトでお願いする
上記2つでお値打ちに申請出せますので、ぜひチャンレンジしてみてくださいね♪
自分で商標登録を出すためにかかった費用は?
自分で作成した申請書類のプリント代(自宅プリンターで行えばインク代位)
出願時の特許印紙代…20,600円(2区分)
(郵送用)レターパックライト代…370円



今回は申請費用だけで済みました。
出す区分が増えると加算されていく仕組みです。
商標登録サイトは手数料が2万~とさほど高くないのでこちらもおすすめです!
でも出して支払い終わりじゃないんです…!
申請した後にも請求されるものがある
無事に特許庁に書類が届いた後、審査に入るのですが
特許庁では、手続の効率的な処理を促進するため、すべての手続を電子化することを進めております。
特許庁(書面で手続する場合の電子化手数料について)
そのため、ユーザーの皆様が各種手続を書面(紙)で提出された場合は、電子化するための手数料(電子化手数料)の納付が義務づけられています。
ペーパーレスで処理するからお金払ってね
というお知らせが届きます。
電子出願というネット申請もできるそうなのですが、
「利用するためには、電子証明書の購入・インターネット出願ソフトをダウンロードするなど事前準備が必要」とあり、人生で1回か2回かしないことに労力を割くこともないかと、今回は書面での申請にしました。
実際に払った金額は、
1件につき2,400円に書面1枚につき800円を加えた額で、今回(商標願1枚)の電子化手数料は、
2,400円+(1枚×800円)=3,200円
というわけですべての合計は…
特許印紙代20600円+レターパックライト代370円+電子化手数料3200円=24170円
となりました。
電子化手数料についてはこちらをご覧ください☟
【補足】歯科のクリニック名やロゴも商標登録したほうがいい?
歯科クリニック名とロゴ(歯みたいなアイコン)、商標登録されていますか?
後学のため相談員さんに聞いてみたところ、
同じようなサービスで類似群コードが同じときは、商標登録されたロゴやクリニック名は使えない
とのことです。
ただ、例として「山田歯科」など沢山日本中にありそうな名称は、商標登録自体が難しいそう。
せっかく作ったロゴが使えなくなるのは、名刺やパンフレット、サイト変更など経済的にも労力もかなり負担がかかることが予想されるので、一度相談されることをおすすめします。



申請通っても通らなくても出願費用は返金不可!なので、申請は慎重にすすめましょう。
相談員のMさん、大変お世話になりました!
無事登録されますように~!!
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